2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
○黒田参考人 この点につきましては、いろいろな議論があるということは理解いたしますけれども、あくまでもやはり日本銀行としては、個別企業への関与を避けるという意味から、と申しますのは、我々がETFを購入しておりますのは、株式市場においてリスクプレミアムが過大になることを防ぐという趣旨で、いわばマクロ的な趣旨で行っているわけでございますので、個別の企業への関与を避けるという観点から、あくまでも投資信託法
○黒田参考人 この点につきましては、いろいろな議論があるということは理解いたしますけれども、あくまでもやはり日本銀行としては、個別企業への関与を避けるという意味から、と申しますのは、我々がETFを購入しておりますのは、株式市場においてリスクプレミアムが過大になることを防ぐという趣旨で、いわばマクロ的な趣旨で行っているわけでございますので、個別の企業への関与を避けるという観点から、あくまでも投資信託法
具体的には、例えば、ある利用者から別の利用者に送金を行うような機能、すなわち資金決済法上の資金移動業のような性質のほか、利用者から資金を預かり、それを送金に用いたり払い戻したりする預金のような機能、すなわち銀行法上の銀行業のような性質、さらには、利用者から預かった資金を運用し、収益を利用者に分配するような機能、すなわち投資信託法や金融商品取引法上の投資信託、MMFのような性質などを兼ね備えているという
○政府参考人(三井秀範君) 法律上の論点で申し上げさせていただきますと、このETFを組成するということについて、この入口の議論は、まず投資信託法上の投資信託になるということがまず入口としてございまして、今度、投資信託法上の投資信託はどういうふうになっているかと申し上げますと、これ特定資産というものがまず法律に定義されていまして、主として特定資産に投資して運用することを目的とする信託とされておりまして
そして、ただいま申し上げましたETFは、投資信託法に規定する投資信託又は外国投資信託に該当するものを指しているところでございます。
また、金融庁所管の法律に規定された犯罪としては、例えば保険業法第三百三十一条第四項に規定されております株主などの権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為、まあ恫喝ですな、そういったものや、投資信託及び投資法人に関する法律、いわゆる投信法、投資信託法の第二百三十六条第四項に規定をされております投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為、まあ昔で言えば総会屋です、等々などについて
私どもが保有するETFを構成する株式につきましては、投資信託法に基づきまして、ETFを組成した投資信託委託会社により議決権が行使されるという扱いになっておりますし、また、これらの投資信託委託会社、いずれもスチュワードシップ・コードの受け入れを表明しているところでございます。
通常国会では投資信託法改正もなされて、拡大化の兆しがあり、期待感も大きくなっております。 そこで、麻生大臣に質問したいのですが、海外において高齢者住宅やヘルスケア施設に特化して投資するヘルスケアREITというものがあり、国内でも来年度からヘルスケアに特化したREITを初めて上場するとの報道がなされております。このヘルスケアREITの創設に関する見解をお伺いしたい。
投資信託法では、当然ながら、顧客からお預かりをした預かり資産については、その預かる目的のためだけにしか運用してはいけないんです。ですから、今回、この年金の二千百億円、消えた年金財産、ほとんど六十億円ぐらいしか残っていないとか、様々な数字がもう既に二月には報道ベースで出ているんです。
これらは法律上は投資信託法に基づく投資信託ということになるわけでございますけれども、大塚副大臣にお聞きいたしますが、こういうデリバティブを組み込んだ投資信託の不招請勧誘禁止については今後どうなっていくのか、教えてもらえますか。
投資信託といっても、以前は投資信託というと株とか公社債でしたけど、不動産にも投資ができる投資信託というふうなイメージでございますけど、これが平成十二年ですかね、投資信託法の改正で、J—REIT日本版、アメリカに元々あったわけですけど、日本版のJ—REITが売買されるようになったということでございます。
御指摘のような、株式の社債等への運用ということではなくて、こういった株式、社債等の管理を目的として、これらを丸ごと信託し受益証券の発行を行うこと、このようなケースが投資信託法の規制に抵触するかどうかにつきましては、個別の事案に即しまして判断されるところがあるわけでございますが、自己信託を用いて行います場合には、自己信託は、委託者と受託者が同一の者であり、委託者が金銭を信託し受託者が当該金銭を充てて有価証券
証券投資信託は、投資信託法に基づく信託でございまして、多数の投資家から資金を集めた委託会社が、その資金を受託者である信託銀行等に信託をし、受託者はこれを委託者の指図に基づいて特定の有価証券で運用、利殖している、その利益は当然受益者である投資家に還元される、こういうものでございます。
証券投資信託は、投資信託法に基づいて行われておるものでありまして、多数の投資家から資金を集めた委託会社がそれを信託銀行に信託をして、これをその委託会社の指図に基づいて特定の有価証券等で運用、その利益を受益者に渡す、こういうものでございます。
現在の利用者保護にかかわる法制は、主なものだけでも、銀行法、保険業法、証取法、投資信託法、金融先物取引法、投資顧問業法、商品ファンド法、特定債権法、不動産特定共同事業法など、実に多岐にわたっております。この際、私どもが主張をし続けております日本版SECの設置や、包括的な利用者保護法制の整備が不可欠と考えます。この点に関する伊藤大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
保険業法、証券取引法、投資信託法、先物、顧問業法、商品ファンド法、特定債権法、これは全部横書きにしてある。こういう一覧表を見ていても、やはり相当違うんですね、それぞれの業態によって、商品によって。ところが、それがリスクとの関係で整合性があるかというと、またこれも違うんですね。どうもここに矛盾がある、あっちに矛盾があるという話が出てくる。
銀行法、そして証券取引法、信託業法、保険業法、投資信託法、多岐にわたっておるわけでありますけれども、その関連法規にのっとって、各金融機関においては法令遵守のための社内規則の整備、そして経営管理体制の整備が求められるのではないかというふうに考えております。
○政府参考人(増井喜一郎君) 今、先生御指摘の投資信託法でございますが、この投資信託は、主として有価証券、不動産等に対する投資として運用することを目的とする信託とされておりまして、この「主として」というのは運用財産の二分の一を超える額と解されているところでございます。
不動産の証券化につきましては、これまでも不動産特定共同事業あるいはSPCを活用して進められてきたところでございますが、平成十二年、投資信託法等の改正によりまして、いわゆるJ—REIT、不動産投資法人の設立が可能となりました。 これらによりまして、不動産証券化全体の市場規模は、平成十三年度末で、六兆四千億円に上ってきております。
この中で、不動産証券化につきましては、これまでもいろんな工夫をしながら進めてまいりましたけれども、平成十二年の投資信託法の改正によってその仕組みがおおむね整備されたと考えております。 これによりまして、昨年九月には一般投資家向けに公募された二つの不動産投資法人が東京証券取引所に上場しました。三月十二日にも三番目の投資法人が上場しております。
不動産の証券化につきましては、これまでも不動産特定共同事業やSPCの活用により進められたところであるわけでありますが、平成十二年の投資信託法等の改正によりましてその仕組みがおおむね整備をされたところであります。これによりまして、昨年九月十日には一般投資家向けに公募されました二つの不動産投資法人が東京証券取引所に上場されましたし、さらに今月にも三番目の投資法人が上場される予定であります。
縁のあるもの、いろんな形で縁の、資本関係とか人的交流であるんじゃないかというお話ですが、そうした縁のあるものといえども受益者の方を向いて仕事をしなければならないのは当然でございまして、これは投資信託法そのものに、まず受益者に対する忠実義務というようなものがうたわれておりますほかに、受益者を害する不正な行為を行うことを禁止するという規定がございます。
国務大臣(柳澤伯夫君) 従来、投資信託の法律は、証券投資信託というようなことで有価証券への投資を主としてやってきたわけですけれども、やはり不動産に対して、不動産という資産の流動化を図る、あるいはまた不動産というものに対して投資をしてみたい、不動産のもたらすキャッシュフローに対して投資をしてリターンを得たい、こういうような機運がございまして、そういうようなことを実際実現するために、先ほど申したような証券投資信託法